1948-05-25 第2回国会 衆議院 労働委員会 第5号
そこでただいま御審議いただいておりまする職業安定委員會の事柄でありますが、この安定委員會は御承知のように諮問機關の委員會でございますので、中央の職業安定委員會長は、この欄の二段目の八割増し、すなわち中央勞働委員會の會長よりは一段と下にいたしまして、八割増しすなわち官吏の方で申しますと、政務次官、事務次官と同額の八割増し、中央職業安定委員會の各委員及び地方職業安定委員會の會長は六割増し、地方委員會の委員竝
そこでただいま御審議いただいておりまする職業安定委員會の事柄でありますが、この安定委員會は御承知のように諮問機關の委員會でございますので、中央の職業安定委員會長は、この欄の二段目の八割増し、すなわち中央勞働委員會の會長よりは一段と下にいたしまして、八割増しすなわち官吏の方で申しますと、政務次官、事務次官と同額の八割増し、中央職業安定委員會の各委員及び地方職業安定委員會の會長は六割増し、地方委員會の委員竝
○竹下豐次君 官吏の定額に對し中央職業安定委員會長が八割増、同委員及び地方委員會長は六割増、こういう割増が八割とか大割とか四割とか二割とかいうふうに書いてありますが、そういうお話でありましたが、それはどのような標準に基いておりますか。乃至は外の例でもあつて、それをお採りになつておるのでありますか。